振興基準改正に伴うパートナーシップ構築宣言のひな形改正について
2024年11月07日
お知らせ
掲題の件ですが、公正取引委員会では、本年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(手形期間又は決済期間をいいます。以下同じです。)が60日を超える長期の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導することとしました。
また、本年11月1日に下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正が施行され、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底することとされました。
こうしたことを受け、「パートナーシップ構築宣言」のひな形も11月1日付で改正されましたので、宣言企業の皆様におかれましては、適時、新しいひな形で同宣言を更新いただき、宣言内容を実行いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
参考:経済産業省:下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました。
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241101001/20241101001.html