建築基準法施行令の一部を改正する政令について
2023年03月01日
お知らせ
昨年10月15日の「庇の建築面積不算入が1mから5mに拡張されます」でお知らせした題記の建築基準法施行令につきまして、令和5年2月7日に「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定され、令和5年4月1日施行される運びとなりました。
この改正政令においては、物流倉庫等に設ける庇に係る建蔽率規制の合理化として、物流倉庫等において、積卸し等が行われる庇の部分について、建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模な庇の設置を容易にする事を目的として、庇の先端から5mまでは建築面積に不算入とすることとしております。
適用要件につきましては以下の通りです。
(1)安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等は、次の①~⑤に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部とする。
① 軒等の全部の端からその突き出た方向の敷地境界線までの水平距離のうち最小のものが5メートル以上であること。
② 軒等の全部の各部分の高さは、当該部分から当該軒等が突き出た方向の敷地境界線までの水平距離に相当する距離以下とすること。
③ 軒等の全部が不燃材料で造られていること。
④ 軒等の全部の上部に上階を設けないこと。ただし、建築基準法施行令第126条の6の非常用の進入口に係る部分及び空気調和設備の
室外機その他これに類するものを設ける部分については、この限りでない。
⑤ ①から④に定める基準に適合する軒等の全部又はその一部について、次のイ又はロに掲げる軒等の区分に応じ、
それぞれ当該イ又はロに定める面積の合計は、敷地面積(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十三条の規定により
建蔽率の最高限度が定められている場合においては、敷地面積に当該最高限度を乗じて得た面積)に十分の一を乗じて
得た面積以下とすること。
イ) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離一メートル以上五メートル未満の軒等その端と
当該中心線の間の部分の水平投影面積
ロ) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離五メートル以上突き出た軒等その端とその端から(2)に定める
距離後退した線の間の部分の水平投影面積
(2)軒等の端からの後退距離は、水平距離5メートルとする。