物流DX機器導入促進補助金交付要綱
2023年04月01日
補助金
物流DX機器導入促進補助金交付要綱
令和4年4月1日 制定
令和5年4月1日 改定
令和6年4月1日 改定
一般社団法人日本倉庫協会
(目的)
第1条 この要綱は、一般社団法人日本倉庫協会(以下「日倉協」という。)の会員事業者(以下「事業者」という。)が自ら申請した総合効率化計画において、物流総合効率化法(以下「物効法」という。)の認定を取得した場合、設備要件である(又は導入する予定の)物流DX関連機器(以下「物流DX機器等」という。)の導入を促進するため日倉協が補助金を交付することに関し、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする.
(1) 「物流DX機器等」とは、物効法の設備要件に該当する設備とする。
(2) 「事業者」とは、日倉協の会員である地域団体を構成する倉庫事業者をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助対象は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、物効法の認定(特定流通業務施設の整備を伴う場合に限る。)を取得した事業者とする。
尚、物効法の認定取得に際し、特定流通業務施設の整備は税制特例(国税)の適用要件を満たすものであることとする。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、1事業者当たり1,000,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という)は、様式1「物流DX機器導入促進補助金交付申請書」とともに地方運輸局長宛てに提出した「総合効率化計画認定申請書」及び地方運輸局より発行された「総合効率化計画認定書」を添えて、令和7年3月31日までに申請を行うものとする。
尚、郵送による申請の場合は、令和7年3月31日必着とする。
(補助金の交付)
第6条 日倉協は、申請者より前条の交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、様式2「物流DX機器導入促進補助金交付決定通知書」により申請者に交付日とともに通知する。
(申請の取下げ)
第7条 補助金交付決定後、交付を辞退するとき、又は事業の遂行が困難となったときは、申請者は、速やかに様式3「物流DX機器導入促進補助金交付申請取下届出書」を日倉協に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 申請者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、日倉協は、当該認定に係る補助金の交付決定を取り消すことができる。但し、設備要件となる機器が天災又は自己の責に帰さない事由による火災等により復旧が不可能であると判断した場合についてはこの限りではない。
(1) 当該機器が設備要件となった物効法施設の認定が取消された場合。
(2) 補助金の交付決定内容若しくはこれに付した条件、その他法令若しくはこれに基づく日倉協の指示等に違反した場合。
(3) 申請者が補助金交付から1年以内に日倉協の会員事業者で無くなった場合。
2 日倉協は、前項に掲げる各号に基づく取消しをした場合は、様式4「物流DX機器導入促進補助金交付決定取消通知書」により、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 第7条及び第8条第1項の場合において、当該取り消し等に係る補助金が、既に申請者へ交付されているときは、日倉協は、申請者に対し期限を定めてその返還を命じることができる。
2 前項により返還を命じられた申請者については、日倉協が行う補助事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、受付又は交付決定を行わないものとする。