物流総合効率化法(以下「物効法」という)は、平成17年10月に施行され、一定の防災対策を施した上、国際競争力の強化、環境負荷の低減、地域雇用の創出等を行う事業を物流効率化事業として認定し、物流拠点施設の総合化と流通業務の効率化に寄与してきました。
同法が施行されてから10年経過したことにより、少子高齢化に伴う労働力不足への対応や多頻度小口輸送の進展など新たな課題へ対応するため、限られた労働力の下で流通業務を可能とし、物流事業の生産性を向上させるための施策として、物効法の一部を改正し、平成28年10月1日より改正物効法が施行されました。
また、ますます深刻化する労働力不足に対応するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた働き方改革を実現する必要があることから、令和4年度より特定流通業務施設の設備要件に物流DX関連機器等が追加されました。
なお、これまでと同様に総合効率化計画の認定を受けた倉庫事業者は、税制特例措置や市街化調整区域における開発許可の配慮など、様々な支援を受ける事ができます。
1. 2以上の者が連携すること。
2. 「特定流通業務施設」の整備の他、「モーダルシフト」、「輸配送共同化」も支援対象事業となる。
3. 営業倉庫に関連する「輸送網集約事業」について、総合効率化計画の認定を受けるには、従前の環境負荷の低減に加え、トラックドライバーの手待ち時間など、省力化に資する指標が求められるとともに、倉庫敷地内における輸送拠点の併設又は手待ち等を解消するシステム(トラック予約受付システム)を導入するに加え、深刻化する労働力不足に対応するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた働き方改革を実現する必要があることから、特定流通業務施設の設備要件に次の物流DX関連機器(①~④参照)のいずれかを有すること。これにより、施設内作業員のオペレーション改善に資する指標も求められることになる。
①無人搬送車:自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であって、主務大臣の定めるものをいう。
無人搬送車 協働型自立ロボット
②自動化保管装置:貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であって、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。
多段移動台車 棚上搬送ロボット
③高度荷さばき装置:労働安全衛生規則に規定する産業用ロボットであって、貨物の荷さばきを行うもの、又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であって貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。
パレタイズ・デパレタイズロボット 音声ピッキングシステム
④自動検品システム:スキャナ又は無線設備により読み取った貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。
ハンディーターミナル RFID
※垂直搬送機等、庫内作業の効率化に資するマテハン設備は要件から外れました。
日倉協では、会員事業者の物効法認定取得を推進・支援するため、業務部内に物効法認定取得相談室を設置しております。
倉庫建設の計画段階から認定取得手続きや税制支援等を含め、認定取得までフォローアップ等の支援を行います。
倉庫の新増設を計画されている方は、物効法の認定取得を検討されてはいかがでしょうか。お気軽に物効法認定取得相談室までお問合せください。
お問合せ先: 物効法認定取得相談室 03-3643-1221
関連資料については、以下から閲覧できます。
■物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)の概要
■「総合効率化計画」認定申請の手引き 2023年4月改訂版.pdf
■「総合効率化計画」認定申請の手引き 【参考資料】 2022年4月改定版
■市街化調整区域に倉庫を建てたい ―物効法認定・開発許可までの道のり-
■「特定流通業務施設の認定要件」及び「税制特例要件」の比較表
■租税特別措置法施行規則第6条の2,第20条の22及び第22条の43並びに地方税法附則第15条第1項に基づく地方運輸局⾧等の証明について(資料)